佐藤雄二の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(佐藤雄二君) 航路標識設置の従事命令につきましては、当該海域における船舶交通の危険を防止するため航路標識を緊急に設置する必要性がある場合において、海上保安庁の勢力だけでは対応できない状況で行うことを想定しております。例えば危険物船、大型船の沈没などによる危険海域などを明示するための航路標識を緊急に設置しなければならない場合に、現場付近の船舶を警戒業務などに従事させることも想定しております。
非常災害時の従事命令は、港湾法や道路法など、他の公物管理法においても同様の規定が設けられているところであります。航路標識設置の従事命令の実施に際しては、現場の巡視船艇が当該海域の状況を勘案し、対象となる船舶の安全等に十分に配慮しつつ、当該船舶にその業務の必要性と安全性を通知した上で適切に運用していく所存でございます。