藤本祐司の発言 (国土交通委員会)
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○藤本祐司君 例えば農家に泊まるとすれば、ヨーロッパなんかはアグリツーリズムがかなりここは発展していて、そういったところ、農家だったところを改造して、そういう実際にきちっとした営業をしていくというようなこともあるだろうと思いますし、私なんかもヨーロッパに行くと、長期滞在をするようなときはアパートメントホテルの方が、自分で食事作ったり、キッチンが全部付いて食器も付いているし、洗濯機もあるようなところもあったりすると大変便利だなというのはあるんですけれども、先ほど長官がおっしゃったように、かなりいろんなハードルというか、考えないといけない課題というのはたくさんあるんだろうというふうに思いますので、そこの課題をきちっと克服していく必要性というのは恐らく皆さんも認識されていて、今後、秋にかけて民泊のサービスの在り方についてという検討会を開いていただくんだろうというふうに思います。
ちょっと旅館業法のことで、最近の新聞なんかでもよくあるんですが、旅館業法というか、違法というんですかね、許可をされていないまま違法で営業しているというところが幾つか見受けられる、かなり見受けられるということがよくあります。
少し話は違うんですけど、一九二〇年から三三年だったかと思いますが、アメリカに禁酒法というのがあって、とにかく禁酒法以前に一万五千軒だったバーが、実は禁酒法時代には三万二千に増えたという、アンダーグラウンドでいろいろなことをやるということで、当時、シカゴのアル・カポネの時代だというふうに聞いているんですけれども、増えた大半は無許可営業のバーだったと、潜りのバーだったということなんですが。
それと同じに考えてはいけないとは思うんですが、この間の京都市の調査なんかによると、民泊仲介サイトに登録している宿泊施設数が二千七百あって、そのうちの所在地が特定できる施設が半分以下、旅館業法の許可を受けていると確認できたのはたった七%という、そういう現状があるわけですね。つまり、残りの千八百五十ぐらいの施設というのは無許可営業の可能性があるんだという指摘もあるぐらいで、この無許可営業が判明したら、これいわゆる旅館業法違反になるわけなんですが、どういうような罰則というんですか、対応をされるんでしょうか。これは旅館業法ですから、多分厚生労働省だと思いますけど、教えていただきたいと思います。