由木文彦の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘をされる一方で、強制徴収の管理費の中から任意負担の自治会費へ支出したことをめぐり裁判において管理組合が敗訴したというような事件が起きております。一方で、飲食への支出をめぐるトラブルも起きていることなども踏まえまして、マンション標準管理規約におきまして、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。マンション及び周辺を含めた防犯、防災、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であることを明示をしたところでございます。
具体的に申しますと、管理組合の活動は強制徴収されます管理費で行われるものでございます。これを財源といたしまして、任意徴収でございます自治会費への支出や、あるいは主として親睦目的の飲み会、一部の者のみを対象としたサークル活動等を行うことは適切ではございません。この趣旨から、拡大解釈の懸念がございましたコミュニティー条項は整理をすることといたしました。一方で、例えば防災活動を始めといたしまして、居住環境の維持向上に資する活動については管理組合の業務としてこれを行うことができる旨を明らかにいたしまして、管理費から支出も可能であるということを明記をいたしました。
あわせまして、マンション管理の適正化推進に関する法律第三条に基づくマンション管理の適正化に関する指針、これを改正をいたしまして、マンションにおけるコミュニティー形成は重要であり、管理組合にあっては区分所有法にのっとり、良好なコミュニティーの形成に積極的に取り組むことが望ましいという旨を今回初めて位置付けをしたところでございます。
以上でございます。