岡田直樹の発言 (財政金融委員会)
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○副大臣(岡田直樹君) ただいま御指摘のとおり、今般の軽減税率制度の導入に当たりましては、複数税率の下で適正な課税を確保する観点からインボイス制度を導入することとしたわけであります。
今委員もお述べになった部分と重なる部分もございますけれども、具体的には、現行制度と異なって、税額計算を適格請求書の記載どおりに行う、それから、売手に適格請求書の発行を義務付ける、また、偽りの請求書を発行した場合には罰則を適用する、課税事業者登録制度を設けて、課税事業者のみがインボイスを発行できる仕組みとする、先ほどおっしゃったように、免税事業者からの仕入れは税額控除ができないということになります。また、適格請求書、インボイスに消費税額とともに登録番号の記載を義務付けるものでございまして、こうしたインボイス制度は複数税率の下で、例えば、売手が軽減税率で申告をし、その一方で、買手は標準税率で仕入れ税額控除をするといったような事態が発生しないように、また、事業者間の相互牽制によって適正な税額計算を確保するという意義を有しておりまして、これは適正な課税につながるものと考えております。
また、インボイスにおいては税額が明確になりますことから、これはずっとこの場でも議論されてきたと思いますが、価格転嫁がしやすくなるという指摘もされているところでございます。