池田唯一の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、保険業法では、保険契約のうち金利、通貨の価格等の変動により元本割れのリスクがあるものとして内閣府令で定めるものについて特定保険契約と定義しておりまして、この特定保険契約については金融商品取引法の規定を準用する形でリスク情報等を記載した書面の事前交付などの義務等を適用しているところでございます。そして、御指摘のとおり、内閣府令では、変額保険契約、変額年金保険契約、解約返戻金変動型保険契約、そして外貨建て保険契約といったものを特定保険契約として規定させていただいております。
この規制の趣旨でございますが、特定保険契約におきましては、金利や為替の変動により契約者が受け取ることができる保険金等の額が大きく変動し元本割れのリスクがあることから、投資性の強い商品として金融商品取引法と同様の規制の対象とすることが適切であるという考えに基づいて立法されたものだというふうに理解をしております。