池田唯一の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、金融審議会のワーキンググループにおけます金融グループの経営管理の在り方をめぐる議論におきましては、会社法に基づく株主権の行使とは別に、持ち株会社が子銀行に対して具体的な指揮命令を行い得ることを法制度的にも担保する必要はないかといったことが論点の一つと掲げられ議論がされたところであります。
この点につきましては、ワーキンググループの議論では、持ち株会社とその傘下の子銀行とではやはり法人格が別個に、異にするものであるということ、それから、そうした中で子銀行にもその持ち株会社以外の少数株主ですとか債権者が存在すると、し得るということ、こうしたことを踏まえると、先ほど申し上げたような規律を設けることが例えば会社法の体系全体との間で整合性を確保できるのか等の問題に十分留意する必要があるのではないかということが指摘されまして、この点についてはなお幅広く検討を深めていくことが適当と判断されたところであります。
この点につきましては、関係する省庁ともよく相談をしながら、引き続き検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。