佐藤慎一の発言 (財政金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。
 先生のお尋ねは、シンガポールの税制におきまして、個人事業主のような方に対して海外から一定の収入、所得が移転した場合の課税関係と、こういうことかと思います。
 シンガポール、私ども全部承知しているわけではございませんけれども、一応私どもの承知している範囲で申し上げますと、仮にシンガポールにおきまして個人事業主が海外、この場合は恐らく日本ということになりますけれども、コンサルティングの料金を直接受け取ったというような場合につきましては、シンガポールの税法上はそのコンサルタント料というのが国内源泉所得になるのか、国外源泉所得になるのかということを判定しなければなりませんが、それはその役務の提供地がどこにあるかによるということになります。
 本件の場合、コンサルタントのサービスを受けた者の所在地ということになりますので、日本が役務の提供地ということになりますので、シンガポールの税制上の扱いとしては国外源泉所得に当たるということになります。シンガポールの所得税法は、国外源泉所得につきましては、その方の国籍の有無にかかわらず非課税という扱いになっていると承知してございます。

発言情報

speech_id: 119014370X01420160524_064

発言者: 佐藤慎一

speaker_id: 3719

日付: 2016-05-24

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会