安田充の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
 震災復興特別交付税についてでございますが、これは直轄・補助事業の地方負担分等を措置するものでございます。実際の交付に当たりましては、被災団体の事業実施状況に合わせて交付するということにしているところでございまして、翌年度への繰越しも想定しておりますが、この繰越しは、特別会計に関する法律の規定によりまして翌年度に限られるということになっているわけでございます。このため、震災復興特別交付税につきましては、前年度からの繰越額が当該年度の交付額を上回る場合には、当該上回った額は更に翌年度に繰り越すことができないため不用額になるということでございます。
 具体的に申し上げますと、先ほど御指摘もございましたが、平成二十六年度におきましては、二十五年度からの繰越額、これが六千六百二十七億円でございますが、二十六年度の交付額は五千百四十四億円となっておりますので、千四百八十三億円の不用が生じたということでございます。
 この不用が生ずる原因でございますが、復旧復興に係る国の直轄事業や国庫補助事業の進捗状況等によるものでございますけれども、復興庁において分析している主な理由は、地方自治体との調整の結果、事業計画に変更が生じたり、用地取得が難航した等のため事業に着手できなかったことなどとされているところでございます。
 減額して支障はないかというお尋ねでございましたけれども、直轄・補助事業の地方負担分等必要な復興特別交付税につきましては、平成二十七年度におきましても関係団体に所要額を交付しているところでございます。また、今後、事業の進捗等によりまして翌々年度以降に震災復興特別交付税が必要となる場合には、被災団体の復旧復興事業に影響を及ぼすことがないよう改めて必要額を予算に計上するということにしておりまして、被災団体の財政運営に支障が生じないように取り組んでまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 安田充

speaker_id: 1026

日付: 2016-01-19

院: 参議院

会議名: 総務委員会