安田充の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
平成二十六年度精算分の地方交付税の増額分六千三百七十二億円につきまして、今回の補正予算がなかった場合には、地方交付税法第六条第二項の規定によりまして、平成二十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算されるということになります。
また、平成二十六年度精算分の地方交付税の増加分が補正予算に計上された場合におきまして地方交付税法を改正しないときでございますけれども、この場合には、地方交付税法第六条の三第一項の規定によりまして、普通交付税の所要額を超える額を当該年度の特別交付税の総額に加算することとなります。本年度の特別交付税の総額に加算するということになります。具体的には、普通交付税の調整減額分四百六十九億円を追加交付した残余の額を総額に加算する、特別交付税の総額に加算するということになるところでございます。