福岡徹の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(福岡徹君) お答え申し上げます。
御指摘の附帯決議も受けまして、私ども総務省では、昨年の九月から、ICTサービス安心・安全研究会の中に消費者保護ルールの見直し・充実に関するワーキンググループを開催をいたしました。その中で、御指摘のその代理店におきますコンテンツ等の販売につきまして、業界団体や消費者団体の意見も聞きつつ情報収集を行い、検討を進めてまいりました。
総務省といたしましては、この販売代理店におきまして利用者の自由な選択を阻害するような形でコンテンツ販売が行われるということは適切ではないと考えております。
したがいまして、このワーキンググループの議論の取りまとめを踏まえまして、まず一つは、本年五月二十一日から御指摘の電気通信事業法の改正法が施行されますが、その際に、契約後に書面を交付する義務も課すことといたしております。そして、その省令におきまして、サービスに付随するコンテンツなどの有料オプションに関しましても書面への記載を義務付けると。これによりまして、いわゆる曖昧な形での抱き合わせ販売といったものを防ぐと。それからもう一つ、関連のガイドラインも全面改定をいたしまして、コンテンツなどのオプション加入につきましては、利用者の有効な意思表示が必要である、例えば、加入が当然であるかのように装って販売するといったことは不適切であるといったことを記載をさせていただいているところでございます。
総務省におきましては、今後とも、この附帯決議の趣旨を踏まえまして、先ほど申し上げました省令やガイドラインの実行状況というものをモニタリングを、これは随時調査、定期調査、あるいは苦情分析といったものをしっかりやっていくということとしてございまして、これによりまして、店頭におけるコンテンツの販売の状況を引き続き把握し、適切に対処してまいりたいと考えております。