新井豊の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(新井豊君) 御指摘のございました平成二十二年九月の貸切りバスの勧告でございますが、貸切りバス事業につきまして多数の法令違反があり、安全運行への影響が懸念されることなどから、貸切りバス事業者におきます安全確保対策の実施状況等を調査いたしまして、その結果を踏まえまして、行政処分の実効性の確保、旅行業者に対する指導の徹底、交代運転者の配置基準の見直しなどを勧告したものでございます。
また、総務省におきましては、勧告内容の実効性を確保するために、勧告に沿った改善措置が行われているかフォローアップを行い、その結果を公表してございます。
本件につきましては、平成二十二年九月の勧告後、改善措置状況のフォローアップを二十三年五月、二十四年八月の二回実施しております。この中におきまして、行政処分基準の明確化、旅行業者、貸切りバス事業者間の契約における書面取引の義務化、交代運転者の配置基準の見直しなどの国土交通省における措置状況を確認しているところでございます。