上村進の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(上村進君) お答え申し上げます。
非識別加工情報と申しますのは、行政機関が保有する個人情報、これを適正に加工することによりまして、特定の個人、これを識別できないようにした上で民間事業者に提供するものでございます。
したがいまして、個人情報保護法で言います匿名加工情報、それから今回の非識別加工情報は、双方とも特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工したものである点、この点で共通しております。提供を受けた民間事業者におきましては、非識別加工情報は個人情報保護法上の匿名加工情報に当たるものとして取り扱われることになります。
それで、これを別の名称とした理由でございますけれども、新制度が施行されていく中におきまして、行政課題を解決等をするために非識別加工情報につきまして提供元の行政機関等におきまして照合行為を行う必要が生じることがあり得ます。このため、今回の改正案では照合禁止義務を措置していないわけでございます。このため、理論上、作成の元となったデータ、これを行政機関は保有しているわけでございますので、行政機関の内部ではこの元となったデータと照合することが可能でございますので、基本的にこれは個人情報に該当するということで厳格に取り扱うことが求められるわけでございます。このため、今回の改正案につきましては、個人情報に該当しないとされております匿名加工情報、それから個人情報に該当する非識別加工情報、これを峻別するために別の名称としているということでございます。
いずれにいたしましても、この非識別加工情報という名称、それからこれが個人情報として取り扱われるということ、これは行政機関個人情報保護法が適用される行政機関内部のみに係るものでございまして、この提供を受けました民間事業者には個人情報保護法のみが適用されるものでございます。このため、適用法律の区分は明確であると考えてございまして、この二者の間で紛れが生じるおそれはないものと考えております。