古賀篤の発言 (総務委員会)
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○大臣政務官(古賀篤君) 今、井原委員御指摘ありました個人の権利利益の保護の観点でありますが、本法案におきましては、個人情報保護法と同様に、一定の基準に従って加工を行い、情報漏えい防止措置を講じる、あるいは提供を受けた民間事業者には識別行為の禁止義務が課せられる、また官民を通じて個人情報保護委員会が一元的に監視、監督をするといった措置を講じているところであります。
個人情報保護委員会は、個人の権利利益を保護するために、義務違反を行った事業者に対し勧告あるいは命令といった権限を行使し、さらに命令に従わなかった者には刑事罰を科すると、こういったことも設けているところであります。さらに、行政部門におきましては、行政機関非識別加工情報の対象となる個人情報を公表されている個人情報ファイル簿に掲載されているものに限定する、そしてその対象範囲をそういったことで適切に設定するということ、あるいは不適格な提案者を排除するといった規定も設けておりまして、個人の権利利益の保護に万全を期することとしているところであります。