上村進の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(上村進君) お答えいたします。
まず、監督機関の方からちょっとお答えをさせていただきたいと思いますけれども、今回の改正案では、非識別加工情報が行政機関等から民間事業者に提供されるものでございまして、そういう意味で、国の行政部門と民間部門の監視、監督、これを同じ機関が行うことが合理的であろうということから、個人情報保護委員会にこの部分は一元化するということにしているわけでございます。
他方で、行政機関等における個人情報の取扱いにつきましては、今回の改正案では法律の基本的な構造は変更するということにはしておりませんので、現行の、そういう意味では監督体制は変更することとはしていないわけでございます。
一方、個人情報のこうした取扱いに関する監督体制につきましては、昨年の改正の個人情報保護法等、これの附則第十二条六項におきまして、個人情報の保護に関する法制、このいろいろな規定の集約、一体化等の在り方についてのこうした検討に関わるものであると考えております。その附則の十二条六項では、今後、今回の改正案の施行状況等も踏まえましてこうしたものを検討するということになってございますので、御指摘の監督体制の問題につきましても、これを踏まえて対応していくことになるんであろうと思っております。
それで、お尋ねのEUの十分性認定の見込みでございますけれども、この認定の基準というのはいまだ明確に示されているものは存在していないと承知しております。
私どもといたしましては、国際的なデータの流通が委員御指摘のように適切に確保される必要がございますので、EUと積極的に情報交換を行いまして、まずはこの互いの制度につきまして理解を深めていくことが必要であろうと認識をしているところでございます。
また、先ほども委員からも御指摘をいただきましたけれども、今回の法案では新たに要配慮個人情報の規定を設けるなどの対応を図ってございます。これは、一つにはEUの関心事項の一つであろうと推測される点でございまして、こうした点につきましては対応を図っているということでございます。
以上でございます。