上村進の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(上村進君) お答えいたします。
この資料で御説明いただきましたように、まずこの三角形のてっぺんにありますのが昨年改正をされました個人情報でございまして、これは各機関、各主体ごとの個人情報に通ずる通則的なまず基本理念、基本的なところを定めると同時に、この三角形の左下半分、民間部門については、これがそういう意味では個々を規制する法律となっているわけでございます。
どうしてこういうことになっているかということをちょっと御説明いたしたいと思いますけれども、もちろん、前提といたしまして、個人情報の取扱いに伴います個人の権利利益の保護の必要性は公的部門と民間部門とで異なるものではございません。
しかしながら、その取扱いにつきましては、政府と国民との間というのは、行政に対する国民の信頼の確保というまず命題が一つございます。それから、私人間といいますか、民間部門は基本的に民間と民間とのやり取りでございまして、一つには、例えば企業活動における営業の自由、こうした問題との調整があるとは思いますが、他方、公的部門の方では法律による行政の原則、こういうものがございます。そういう意味では、国民一般の利益とこうしたものとの調整が重要であるということでございまして、こうした違いを踏まえますと、取扱いについての具体的な規律内容は異ならざるを得ないというふうに思ってございます。
このため、行政機関、独立行政法人もそうでございますが、こうしたところにおきます個人情報の取扱いに当たりましては、法令に基づく厳格な保護管理、この下に置かれるよう特別の配慮が必要であるとされたところでございます。
その趣旨でございますけれども、これ、平成十五年に行政機関個人情報保護法が制定する前の個人情報保護法、これはもう今はなくなった条項でございますが、第六条一項で、国の行政機関については別途法制化の措置を講ずると、こうした義務規定がございました。これに基づきまして、個人情報保護法とは別に、今御指摘の行政機関の個人情報保護法、独立行政法人等の個人情報保護法が設けられることになったものでございます。
そういう意味では、こうした法律間の連携というのは、今申し上げました条項に基づいて我々が今御審議願っている法律が別個のものとしてできたという経緯であるというふうに御理解をいただければ有り難いと思います。