村田隆の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(村田隆君) お答えいたします。
 改正法案第二条第九項第一号におきまして、犯罪の捜査のために作成、取得する個人情報ファイルを構成する保有個人情報につきましては、機微な情報が含まれておるため、行政機関非識別加工情報に加工できる対象からは除かれております。当該情報を行政機関非識別加工情報として活用することはできないものと承知をしております。

発言情報

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発言者: 村田隆

speaker_id: 28021

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 総務委員会