上村進の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(上村進君) その点につきましては、これはるる御答弁申し上げているところでございますが、まず法律上は、これは禁止、識別禁止措置でございます。その上で、この禁止措置の義務違反がありました場合は、これは一義的には、個人情報保護委員会がそういう実態を把握したならば、その委員会が、当該違反行為を中止、その他是正のための必要な措置、まずは勧告、その後命令ということになると思いますが、この命令違反につきましては罰則も担保もあると承知をしております。
また、行政機関の場合は、これを契約で提供するということをどこかの御答弁で申し上げたと思いますが、この契約の中で当然そうした義務を課すわけでございまして、そういう義務違反があれば、当然その段階で契約解除、それ以降の利用は停止、提供した情報は廃棄と、こういう措置がとられるということになると思っております。