上村進の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(上村進君) お答えいたします。
まず、前提といたしまして、これまでの御答弁の繰り返しにはなりますけれども、民間事業者の方に提供申し上げるこういう情報といいますのは、一つは、繰り返しになりますが、まず対象となる個人情報ファイル簿が公表されているもの、そういう意味では、国の安全ですとか公共の治安ですとか、そういったものは対象にならないと。それから、加えまして、情報公開請求があったならば開示がされるものである、逆に言うと全部開示にならないような、不開示になってしまうようなものは提供されないと。そうしたことをスクリーニングしていく中で、国民の権利利益の侵害に当たるような情報というのは基本的にはその中で絞り込まれていきまして、基本的には出ていかないというふうな仕組みになっております。
その上で、これもるる述べておるところでございますけれども、いろいろな欠格要件、それから提案目的、それから事業者の側の安全管理措置、これを審査させていただくということになってございます。この点につきましては民間の方を規律します個人情報保護法にはない点でございまして、こちらの方で、こちらの方といいますのは、個人情報保護法で努力義務となっている安全管理措置、それにつきましては、私どもの方の提案の審査、それから契約締結の過程でそこはどうなっているかというのを見させていただくということは可能な仕組みになってございます。その上で、契約条項でございますので、契約違反の不適切な使われ方をしているふうなことがあれば、これも先ほど御答弁いたしましたけれども、直ちに契約解除ですとか、そういうふうに、すぐ契約解除になるかどうかはあれでございますけれども、いろいろな適切な措置を講じまして利用停止をするというふうなことも可能なところでございます。
このように、まず情報自体の性格、それからいろいろな規律、制度的な担保措置、幾重にも定めることによりまして適正な取扱いのための万全な措置を講じているということでございます。