主濱了の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○主濱了君 生活の主濱了であります。
早速質問に入りたいと思います。
まず、目的規定の改正から伺いたいと思います。
本法律案では、まず、行政機関個人情報保護法と独立行政機関等個人情報保護法の目的規定を改正しようとしていると、こういうことでございます。昨年改正されました個人情報保護法の目的規定には、昨年の改正の前から個人情報の有用性に配慮することが記載をされておりました。しかし、現行の行政機関個人情報保護法の目的規定には、この個人情報の有用性に配慮する、こういう文言は全く含まれていないわけであります。仮に今回の改正が行われたとすれば、個人情報の保護という法律の目的から、加工されるとはいえ個人情報の提供に関することをも定められることになり、法律の目的を根本から変えることになるというふうに考えるわけであります。
今日の委員会で石上理事の方からお話がありましたけれども、よくよく考えてみますと、個人情報の保護を旨とする行政機関個人情報保護法に個人情報の保護とは全く逆の概念、全く逆の概念の情報の提供、すなわち個人情報の利活用の仕組みを盛り込もうとする、こういうことは大いに無理がある、法律上に無理があると、私はこのように考えるわけであります。与野党の皆さん、いかがお考えでしょうか。
で、伺いますけれども、これは総務省に伺いますけれども、この点についての御見解をお伺いしたいと思います。