主濱了の発言 (総務委員会)

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主濱了君 総じて言えばこういうふうに言えると思うんですよね。結局、行政機関の長が提供するデータ、これがその提供された企業だけにとどまるとすれば、これは逆に使っちゃいけないわけでしょう、それ以外の企業に流しちゃいけないわけでしょう。もし一企業に止まるとすればやはり、一企業の利益ではない、一企業の利益なんですよね、多分。そういうことになるんではないかなというふうに言わざるを得ないというふうに思っております。
 ですから、今伺った答弁、これは、一〇〇%私は信ずることができません。
 次の質問に移ります。
 次は、非識別加工情報の個人情報該当性と提供の是非について伺いたいと思います。
 この度の改正案における真に革新的な改正というのは、行政機関等について非識別加工情報の仕組みを導入すること、これであるというふうに思っております。ここがもう本当に中心部分であると私は思っているんであります。
 まず、非識別加工情報の位置付けと提供の是非について伺いたいと思います。
 昨年改正されました個人情報保護法で導入することとされました匿名加工情報は個人情報には該当しないと、このように整理をされております。それから、行政機関個人情報保護法に導入しようとしている非識別加工情報は個人情報に該当すると、このように説明をされております。これ、四月十九日の総務委員会でお話がありましたし、今日も上村局長の方からも説明があったところであります。
 現行行政機関個人情報保護法は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供してはならないと、こういうふうに書いているんですよ。提供してはならない、個人情報を提供してはならない、こういうふうに規定しているわけであります。その例外となるのは、本人の同意があるとき、あるいは本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときに限られると、こういうふうに行政機関個人情報保護法の第八条には書いてあるわけであります。
 今回、非識別加工情報の仕組みを法律上定めることになれば、行政機関等が保有する個人情報が本人の利益などではなくてビジネスを目的とした利用のために外部に提出されることになると、こういうふうに言わざるを得ないというふうに思います。
 このような個人情報の提供には、法案の中で自己矛盾がありますし、違法の可能性もあると私は思います。どうして問題がないと言えるのか、極めて極めて疑問であります。国民の理解も得られないというふうに思っております。これは、与野党の皆さんもこの辺多分薄々気が付いているんじゃないかなというふうに思うんですが、総務省の御見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 主濱了

speaker_id: 12267

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 総務委員会