上村進の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(上村進君) ちょっと適切なお答えになっているかどうか分かりませんが、今回、法案で新たに行政機関非識別加工情報の提供というのは第四章の二というのを設けております。この第四章の二の冒頭、第四十四条の二というのは、行政機関の長は、この章の規定に従い、行政機関非識別加工情報を作成し、及び提供することができると。したがいまして、今回のこの改正の目的というのは、まさにこの規定、この非識別加工情報の作成、提供というために、これがまさにこの目的になっているわけでございます。
その次の二項におきまして、先ほど御指摘の八条と同じようなことになるわけですが、行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関非識別加工情報等を利用し、提供してはならないとなっております。この法令に基づく場合をというのは、この四十四条の二で言っていることも当然含むわけでございまして、まさにこれが今回の法律の目的であると。
要するに、まさに、提供し利用していただくために作るものであるということでありますので、八条との矛盾はないというふうに理解をしております。