主濱了の発言 (総務委員会)
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○主濱了君 先を急ぎます。
今度は、非識別加工情報から自分自身の情報が除外されるよう申請ができるか否か、こういう問題であります。これについても、実は参考人質疑の際に私から質問したわけですけれども、また質問します。
非識別加工情報の作成に当たり、自分自身の情報を使用してほしくないと考える国民が、自分自身の情報が非識別加工情報から除外されるようにまずできるんでしょうかと、こういうことですね。
これにはちょっとヒントがありまして、四月十九日の衆議院の総務委員会では、この非識別加工情報というのは個々の方々の権利利益を侵害するおそれはないと、こういうふうな答弁があったので、基本的には国民からの申請に応じて除外を行うことは想定していないのではないだろうかというふうに思われるわけであります。
あわせて、総務省から、加工の方法が十分でない、あるいは運用が十分でない、そういうふうなことがあった場合には状況に応じて適切な対応をしていくことになると、これも同じ十九日の委員会で説明も、答弁もありました。実は、これはとんでもないことなんですよね。とんでもないことだと私は思います。加工の方法が十分でないデータが外部に出る、出てからでは遅いわけでありますよ。出ちゃったらもう本当に遅い、そう言わざるを得ないんですよ。どうカバーしますか、出てしまったものを。これ、できないと思うんですよ。この件については、根拠のない不安と、こういうふうな御意見もありますけれども、これは根拠がないというんじゃなくて、本当に想定されるわけでありますので、本当に私はとんでもないというふうに思っております。
結局、国民の皆様が自分自身の情報を利活用されたくないと考えた場合にはその自分の情報が非識別加工情報から除外されるよう申請する、そういうふうな道を開いておくべきだと、こういうふうに考えますが、御見解を承りたいと思います。