主濱了の発言 (総務委員会)
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○主濱了君 先を急ぎます。
非識別加工情報と元データとの照合、こういうことなんですが、非識別加工情報について、本法律案の要綱では、「特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう」と、こういうふうに説明をしているわけであります。この文言だけを見ますと、非識別加工情報は加工によって特定個人が識別できない状態になっていると、こういうふうに理解されるわけです。
その一方で、本法律案の審議を通じて、総務省は、非識別加工情報について、行政機関等においては民間事業者に課せられる照合禁止義務に相当する規定を設けておらず、作成の元になったデータと照合することが可能であり、そのことにより特定個人を識別することも行われ得ると説明しているわけです。これは四月十九日の衆議院総務委員会ですね。
識別することができないように加工されたはずの非識別加工情報であるにもかかわらず行政機関等において識別が行われ得るということでは、そもそもの語義に矛盾をはらんでいるんじゃないか、こういうことでありますね。国民にとって理解が非常に難しい、こういうふうなものであるというふうに思われます。百歩譲ったとしても、非識別加工情報に関して、照合により特定の個人を識別することができる主体、それからできない主体、これを明確にするなど、より丁寧な規定にすることが必要ではないかなというふうに思うんですが、御見解をお伺いします。