主濱了の発言 (総務委員会)
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○主濱了君 最後の質問になります。
提供した非識別加工情報等の扱いと、こういうことでありまして、まず第一番に、昨年の個人情報保護法改正法に基づき導入されます匿名加工情報については、他の民間事業者が作成した匿名加工情報を更に、更に別の第三者に提供しようとする民間事業者に対して一定の規律が課されております。
まず、この匿名加工情報を取り扱う業者は、受領した匿名加工情報を二次加工して更に自分で加工を加えて第三者に提供することはできるんでしょうか、これが第一点目。
それから、第二点目、行政機関等が提供した非識別加工情報について二次加工が行われた場合、又は非識別加工情報と今度は民間からもらってきた匿名加工情報とを組み合わせた形での二次加工情報が行われた場合、こうした情報、こうしたデータが第三者に提供されることが認められるのかどうか、こういう問題です。これは、行政からいただいた情報と、それから民間からいただいた情報を一か所で組み合わせたらばかなり精度の高い情報になってしまう可能性があるんですが、それが認められるかどうかと、こういう問題です。