原敏弘の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(原敏弘君) お答えいたします。
 まず、質問は二点あったかと思います。
 それは、生命保険会社と金融機関が合意の上でやることについてカルテルではないかという点でございますが、一般に独占禁止法で禁止をしているカルテルというのは、競争者同士が例えば価格の引上げですとかいうようなもので一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合にカルテルとして違反になるということで、生命保険会社と金融機関の合意ですとか提携ということについては独占禁止法上のカルテルではございません。
 それからまた、独占禁止法におきまして禁止されております抱き合わせ販売といいますのは、単に異なる商品を抱き合わせて販売することそれ自体を禁止するものではなく、市場支配力を有する事業者が自社の有力な商品に他の商品を抱き合わせることによって、他の商品を供給する競争事業者を市場から排除する行為などを禁止するものでございます。
 御指摘の団体信用生命保険を住宅ローン融資の条件とすることにつきましては、住宅ローンの融資を行う金融機関が多数存在することや、団体信用生命保険が住宅ローン融資の担保手段であり、独立した商品として供給されているものではないことを踏まえれば、直ちに独占禁止法上の問題を生じさせるものではないと考えられます。

発言情報

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発言者: 原敏弘

speaker_id: 7122

日付: 2016-03-22

院: 参議院

会議名: 地方・消費者問題に関する特別委員会