長谷川靖の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川靖君) お答えいたします。
 金融商品取引法におけます不招請勧誘の禁止についてでございますけれども、まず、金商法上、一般に投資者の知識、経験などを勘案して金融商品の販売、勧誘を行うことを求めるいわゆる適合性の原則というものが規定されておりますが、商品の特性や業務の態様などからこの適合性の原則を遵守することがおよそ期待されないような場合について、更なる規制として不招請勧誘を禁止する規定を設けているところでございます。具体的には、金商法上、いわゆる店頭FXなど個人向けの店頭デリバティブ取引などを対象に不招請勧誘、すなわち勧誘の要請をしていない顧客に対して訪問し又は電話を掛けて勧誘することが禁止されているところでございます。

発言情報

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発言者: 長谷川靖

speaker_id: 19453

日付: 2016-05-18

院: 参議院

会議名: 地方・消費者問題に関する特別委員会