長谷川靖の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川靖君) 失礼いたしました。
 今申し上げましたように、金商法、まず一般的には適合性の原則が規定されておるわけでございます。この適合性の原則ではなお期待されないような場合、例えばレバレッジが高いといった非常にリスクの高い商品性ですとか、あるいは執拗な勧誘や利用者の被害が発生しているといった被害実態があるような商品、あるいは業務の態様を勘案しまして、現行の金商法におきましては、個人向けの店頭デリバティブ取引などを対象に不招請勧誘の禁止を規定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 長谷川靖

speaker_id: 19453

日付: 2016-05-18

院: 参議院

会議名: 地方・消費者問題に関する特別委員会