三木亨の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)

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○三木亨君 おはようございます。
 先日、モンゴルに行かせていただいていたんですが、お茶を買ってきて、そのお茶を昨日飲んだところ、ちょっと今朝おなかの具合が悪いので、余り声に力が入らないので聞き苦しいところがあるかもしれませんが、よく考えると一部の方々にお渡ししたので、飲むときは気を付けていただきたいと思います。
 それでは、質問をさせていただきます。
 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案についてということが議題でございます。改正法に限らず、法というものは周知を図るということが非常に重要でございますし、また、その方法は一応、官報によってというのが一般的な手法でございます。ただ、政府としても、努力してこれを一般国民あるいは関係者の方々に知っていただくということが非常に重要だと思います。そういった観点から、まず最初に、この改正案に係る周知方法についてお伺いしたいと思います。
 今回、特定商取引法と消費者契約法という消費者保護には欠かせない重要な二つの法律が同時に改正されることとなります。特定商取引法改正案においては、悪質事業者への対応として、業務禁止命令制度の創設や、ウエブサイトのみの取引をしているような所在不明の怪しげな違反事業者に対する公示送達制度が設けられることとなります。また、消費者契約法改正案においても過量な内容の契約の取消しを新たに盛り込むなど、改正内容は多岐にわたっておりまして、新たな制度の施行に当たっては、事業者あるいは消費生活相談の現場などに対して十分な周知、説明を行うこと、これが非常に大切なことだというふうに思っております。
 制度の運用に当たっては、消費者の利益の保護は当然のことながら、事業者に対しても、不一致とならないようにきちんと業務実態に即した説明やガイドラインを作成するなど、健全な事業活動に対して過度な負担とならないよう、事業者に対するそういった配慮というものも必要だというふうに思っております。
 また、既存の制度についても、今回の改正を機に、消費者、事業者、消費生活相談員などに改めて周知徹底を行いまして両法律案を実効性あるものにしていただきたいというふうに思いますけれども、これについて政府の見解をお願いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 三木亨

speaker_id: 27857

日付: 2016-05-20

院: 参議院

会議名: 地方・消費者問題に関する特別委員会