三木亨の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)

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○三木亨君 ありがとうございます。
 法文自体というものはやっぱり一般の国民の方はなじまないんですけど、内容としては非常に生活に関わること、自分たちの生活、消費行動というものがどうなるのか、その結果がどうなるのかということは非常に皆さん関心あると思います。そのうち、例えば朝の主婦の方がよく見られているワイドショーとかそういうので特集をされるんじゃないかと思いますけれども、そういった機会もうまく利用しながら周知徹底を図っていただきたいというふうに考えております。
 二つ目として、業務禁止命令制度の創設、これについてお伺いしたいと思います。
 今回の改正で、従来の業務停止命令制度に加えまして新たに業務禁止命令制度が設けられることとなっております。これは、業務停止命令を受けた法人の取締役やこれと同等の支配力を有していると認められる者に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人をつくって継続することを禁止するものでございます。
 この停止の範囲内の業務について、一つ事例に即してお伺いしたいと思います。
 例えば、同じ手口で異なる商品を取り扱った場合、つまり訪問販売などでよくあります浄水器を売っているような事業者が停止命令を受けた場合に、今度は訪問販売で布団を売ることまで禁止をこの法によってできるのかということ。あるいは、逆の、逆というか違うケースで考えますと、異なる手口で同じ商品を取り扱った場合、つまり、訪問販売で浄水器を売っていた事業者が停止命令を受けた場合に、今度は訪問販売じゃなくて電話勧誘販売で浄水器を売ること、これを禁止できるのかどうかということ。
 このような禁止ができないとなりますと、悪い人は、悪い人というか悪徳業者というものは非常に知恵が働きますので、あの手この手といろいろと手を考えまして、言わば規制の隙間というものを縫って自分たちの利益を上げようというふうに狙ってくると思います。こういったことの防止ということも非常に大切なことだと思いますけれども、政府としての見解をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 三木亨

speaker_id: 27857

日付: 2016-05-20

院: 参議院

会議名: 地方・消費者問題に関する特別委員会