井内正敏の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
現在の特定商取引法の執行において、業務停止命令を受けた法人の役員等が業務停止命令後に別の法人を立ち上げる等によって業務停止命令を潜脱し、同種の業務を行う事例が問題となっておりまして、このため、今回の特定商取引法改正法案におきましては、業務停止命令の潜脱の防止を図るため、法人が業務停止命令を受ける際に、その役員等に対して、法人に停止を命ずる範囲の業務に関して新たに法人を立ち上げる等を禁止するという業務禁止命令の制度を創設することとしたところでございます。
このように、業務禁止命令で禁止される業務の範囲は、業務停止命令で停止を命ぜられる業務の範囲と一致することになります。どの範囲の業務について業務停止を命ずるかは個別の事案ごとに処分庁が判断することになるものの、仮に訪問販売における業務停止命令におきまして、取り扱う商材を限定することなく訪問販売に関する業務の一切の停止を命じた場合には、業務禁止命令を受けた役員等が異なる商材を用いて訪問販売を開始することも業務禁止命令に違反することになります。
そのため、御指摘の事案の中で申しますと、例えば浄水器の訪問販売を行っていた事業者の役員等に商材を限定せずに訪問販売に関する業務の一切の禁止を命じたような場合であれば、その者が布団の訪問販売を開始することは業務禁止命令違反になります。
他方、特定商取引法の業務停止命令は取引類型ごとに規定されているものでございまして、業務停止命令の効力も当該取引類型に関する業務に限定されております。同様に、業務禁止命令におきましても、異なる取引類型における業務を行うことまで禁止されているものではございません。
御指摘の事例であれば、浄水器の訪問販売で業務禁止命令を受けた者が浄水器の電話勧誘販売を行うことは業務禁止命令には違反にならないことになります。ただ、仮に、業務の停止を命ぜられる事業者が、業務停止命令時におきまして、他の取引類型においても特定商取引法違反となる行為を行っているのであれば、当該他の取引類型の業務についても停止を命ずることが可能でございまして、業務禁止命令を行うことも可能であるというふうに考えております。