三木亨の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○三木亨君 ありがとうございます。
本当に、世の中にはこんなところまで知恵を働かせるのかというような人がたくさんおりますし、そういった業者もたくさんおります。
今回の法改正によって、ある程度、一定のそういった業者に対してストップ掛かるというのは非常に喜ばしいことだと思いますけれども、ただ、なお、それでも手を替え品を替え、また場合によっては物を替え人を替えやってくる。幾らやっても根絶やしにならないというのも、こういった業者のたちの悪いところというか、そういうところでございますので、この法律改正後も本当にしっかりと目を光らせて、同一性というものをしっかりと見極めて縄を掛けるというか、法律の網を漏らさず掛けていっていただきたいなというふうに思います。
次に、取消し権の行使期間の伸長についてお伺いします。
取消し権の行使期間、今回の改正で、消費者契約法の規定による取消し権は、これまで追認することができるときから六か月行わないときは時効に掛かって消滅するというふうにされていましたけれども、その時効消滅までの期間が一年間に伸長することというふうになっております。
これは、不当な勧誘を受けて契約をしてしまった消費者がどこに相談してよいのか分からないとか、あるいは、その商品を買った事業者がちょっと柄の悪いところで、怖くてもうこれ以上関わりたくないな、どうしようかなと思って迷っているうちに六か月たっちゃってもう取消しできなくなっちゃったというふうな、こういった被害事案に対応するためというふうに伺っております。
そこで、この一年間という期間の根拠について、例えば現行の制度の下で、取消し権の消滅した六か月後から一年が経過するまでの間に相談に訪れた消費者が何人ぐらいいて、期間を一年に延ばすことでどれだけの消費者が救済される可能性があるのかというような、こういった、統計資料にもしかしたら基づいているのか、これは資料等あればお答えいただきたいと思いますけれども、具体的にこの一年間という数字の根拠ですね、これをお伺いしたいと思います。
そしてまた、あわせて、期間を伸長することも大切ですけれども、先ほど事例として申し上げた、事業者の人がちょっと柄が悪くてこれ以上関わりたくないという消費者は、期間をたとえ六か月延ばしたところで、相談に来ること自体をちゅうちょされているんですから根本的な解決には至らないというふうに考えますけれども、その対策についてもやはりしっかりとしていかなければいけないと思いますが、こちらの方はどのように考えているか、併せてお伺いしたいと思います。