井内正敏の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。
消費者委員会の消費者契約法専門調査会におきまして、消費者契約法が民法の定める場合よりも取消しを広く認めるものであり、また、契約の一方の当事者である事業者の負担を考慮すれば早期に法律関係を確定させる要請もあることに鑑みると、取消し権の行使期間を伸長するとしても必要最低限度とすることが適当であるとしまして、取消し権の行使期間のうち、短期の行使期間を一年間に伸長するということについてコンセンサスが得られ、消費者委員会の答申がなされたものでございます。
定量的には一部アンケートを実施しておりまして、消費者庁が平成二十七年九月二十八日から十月十三日にかけまして消費生活相談員に対するアンケート調査というのを行いました。それで、アンケートに回答した消費生活相談員の約三五%がだまされて契約していたことに気付いたときから六か月以上たっていた相談を、約一二%が不退去、監禁から解放されて六か月以上たっていた相談をそれぞれ受けた経験があると、こういう数字がございます。
また、定性的な考え方でございますが、取消し権の行使期間を一年間に伸長しておけば、例えば、実家を離れている家族なども年に一回程度は帰省するということも考えられます。その際に、家族が消費者被害に気付いて消費生活センターなどに相談してくることも可能になるということも考えております。
そこで、消費者契約法では取消し権の短期の行使期間に関しまして一年間に伸長するものとしまして、同様に、特定商取引法につきましても一年間に伸長するものということにしたところでございます。
また、このような取消し期間の伸長に加えまして、消費者庁としても、委員御指摘のように、事業者を恐れて被害に甘んじている消費者がしかるべき人又は機関に相談して対処できるようにすることが重要であるというふうに考えております。
そこで、法律の改正内容を周知し、相談先としての消費生活センターへのアクセスを改善することで消費者の救済につなげてまいりたいというふうに考えてございます。具体的に申しますと、全国の消費生活センターなどにつながる三桁の電話番号一八八、「いやや」を周知するとともに、御自身が被害に遭っていることを認識していない消費者もいらっしゃることから、地域における見守りネットワークの構築が図られるよう、今後も地方公共団体等に働きかけてまいりたいというふうに考えております。