武笠圭志の発言 (東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会)

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○政府参考人(武笠圭志君) お答えいたします。
 国が当事者となっておりません私人間の訴訟に国が関与することにつきましては、紛争解決についての私的自治というところや、あるいは三権分立の中での司法と行政との関係等から慎重な判断あるいは配慮というものが求められるものでありますところ、委員御指摘の法務大臣権限法四条によります法務大臣の意見陳述も、この観点から、裁判所から法務大臣に意見陳述の機会が与えられたときに限ってするべきものとして運用されておりまして、実際、御指摘もございましたけれども、これまで一件の例があるということでございます。
 一般論として申し上げますと、裁判所から求めがございました場合には、法務大臣といたしましては、本条の趣旨、目的に照らしまして、意見陳述をすべきか否かについて慎重に判断していくことになろうかと考えております。
 それから、委員が指摘されました政府関係者が証人として証言することにつきましては、当事者じゃないという立場でございますので、証人として政府関係者が証言すべきかどうかにつきまして法務省としてお答えできる立場にはないということは御理解いただいた上で一般論として申し上げますと、関係者が証人として証言することにつきましては、訴訟当事者がこれは証明すべき事実、立証趣旨というものでございますけれども、こちらを特定して申請をし、裁判所が必要であるということで認めたときには行い得るというふうに考えております。
 もっとも、仮処分の手続というのは簡易、迅速な手続という形で構成されておりますので、判断の資料というのはその場で即時に取り調べることができる証拠に限るということにされておりますので、証人尋問についてもそういった意味での制約はあろうかということになると思います。
 それから、専属管轄につきましては、確かに現行の法制度の下では委員御指摘の訴訟について認める規定はございませんので、新たにこの規定を設けるべきか否かという問題になろうかと思います。この点につきましては、委員が御指摘されたような専属管轄を認めることのメリットあるいはその範囲でございますね、それから訴えを提起する方の、原告の便宜、それから訴訟の審理、手続に及ぼす影響、あるいは裁判所の体制など、いろいろな様々な事情を考慮する必要がございますので、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、国は当事者ではないのでございますけれども、訴訟当事者の訴訟活動あるいは裁判所の訴訟指揮というものを踏まえまして適切に対応していくことになろうかと思います。その上で、訴訟に関しては、法務省といたしましては法務大臣権限法に基づいて対応していくということになろうかと思います。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 119014857X00620160520_017

発言者: 武笠圭志

speaker_id: 16166

日付: 2016-05-20

院: 参議院

会議名: 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会