山下芳生の発言 (内閣委員会)
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○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
二〇〇〇年に改正された成年後見制度は、判断能力の不十分な高齢者や障害者の虐待や財産的被害からの救済や予防などで一定の役割を果たしてきたと思います。
資料の一枚目に成年後見制度の概要、これは法務省のパンフレットから抜粋いたしましたけれども、付けております。
制度は三類型されておりまして、後見、保佐、補助であります。後見というのは判断能力が欠けているのが通常の状態の方、それから保佐というのは判断能力が著しく不十分な方、補助は判断能力が不十分な方でありまして、どうやってこれを分類するのかといいますと、本人や親族が家庭裁判所に申立てをして、審判でこの類型が区分されるというふうに承知をしております。
先ほどからの答弁にあったように、この三類型の中で最も多い、大宗を占めるのは、八五%を占めるのが後見でありまして、この後見人には、ここにあるように、財産に関する全ての法律行為に関しての代理権が与えられるということになっているわけであります。こういう制度が一定の役割を果たしているということは私も認めるわけですが、もう十五年たって様々な問題が発生している、改善されるべき問題が生まれていると指摘せざるを得ません。
昨年の十月に、日弁連人権擁護大会のシンポジウムで成年後見制度から意思決定支援制度へと題したディスカッションが行われました。そこでも様々な問題点が紹介されております。私もそれ学びまして、私なりに問題点三点あるんじゃないかと、こう理解いたしました。
一つは、被後見人とされた方の財産が毀損される、本人の意思に反してですね。例えば、紹介された事例では、被後見人の所有する土地を被後見人の意思に反して売却してしまったという事例が紹介されておりました。財産が本人の意思に反して処分されるということが起こっております。
それから、二つ目のパターンとして、本人がこれまで築いてきた人と人との関わり、あるいはその地域で住むこと、そういう人間関係だとか地域で住む権利が残念ながら後見人によって遮断されたり奪われたりということも起こっております。例えば、親と住み慣れた自宅で生活してきた精神障害者の方が、同居の親が亡くなったために離れて暮らしていた兄が成年後見人となったところ、本人が理解できないまま施設入所契約をして自宅での生活を断念させられてしまい、すっかり元気をなくしてしまったなどなど、これはもうたくさん起こっていると承知しております。
それから、三つ目のパターンは、先ほど相原理事からもお話があった仕事を奪われちゃうという例ですね。市役所で仕事をしていた方が、保佐人が付いたことで公務員の欠格事由とされて解雇されたということも、これも日弁連のシンポジウムでも実際に紹介された事例としてあります。
こうして、本来いろいろ意思決定が十分できない方々を支援するはずのこの制度が、本人の意思に反して財産が毀損されたり、人と人との関わりや居住の意思が損なわれたり、それから職を奪われたりということが残念ながら起こっていると。提案者に伺いますが、こういう問題が起こっていることについてどう認識されていますか。