環境委員会
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 前回、二〇一一年法改正の附則に基づく十年見直しという重要な機会にもかかわらず、本改正案の内容は、建替配慮書の作成、アセス図書の公開にとどまりました。 そこで、確認しますけれども、今年三月の中環審の風力発電事業に係る環境影響評価の在り方についての二次答申には、建て替え事業に係る効果的かつ効率的な環境影響評価手続の実施が記載されていますけれども、この建て替え事業というのはいつの時点でこの答申
日本の国会議事録 全文検索
発言数 5,300件
初発言日: 1995-10-24 / 最新発言日: 2025-06-12 / 1 ページ目 / 全体 265ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 前回、二〇一一年法改正の附則に基づく十年見直しという重要な機会にもかかわらず、本改正案の内容は、建替配慮書の作成、アセス図書の公開にとどまりました。 そこで、確認しますけれども、今年三月の中環審の風力発電事業に係る環境影響評価の在り方についての二次答申には、建て替え事業に係る効果的かつ効率的な環境影響評価手続の実施が記載されていますけれども、この建て替え事業というのはいつの時点でこの答申
○山下芳生君 ずっとウォッチしている日弁連の会長声明でも、これ唐突だというふうに言われております。 それからまた、さらに、風力発電事業に係る建替配慮書の作成が、いつの時点から風力発電以外の原子力あるいは火力発電所まで対象事業が拡大したんでしょうか。簡潔にお答えください。
○山下芳生君 具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。 中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口と
○山下芳生君 だって、その最初に示したこの中環審の二次答申は、風力発電事業におけるって書いてあるんですよ。その中に、突然今年の三月になって建替配慮書というものが入ってきて、建て替え事業が入ってきて、風力以外の原発あるいは火力などが入ってきたわけですね。 資料二に、見ていただいたら、これはエネ基の閣議決定についての電事連の林会長のコメントが載っておりますけれども、そこには、このコメントの二枚目になると思いますが、廃炉を決定した発電所を
○山下芳生君 私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。 実際にそれがどういう影響
○山下芳生君 大臣も認められたように、報告書は作られても、送付されない、公表もされない、だから大臣の意見も言えないということになるんです。これで環境配慮を反映できると言えるのかと。これでは事業所の、あっ、事業者の都合の良い建替配慮書が作成されることになることは明らかではないかと思います。それをチェックすることがどうやってできるのかということなんですね、送られていないんだから。 さらに、今回の建替配慮書手続は陸上風力発電事業が対象にな
○山下芳生君 風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。 それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複
○山下芳生君 それは評価が違うなということでございますが。 もう一つ、時間が迫っていますので、アセス法制定時に、電気事業連合会など産業界の反対で戦略的環境影響評価制度の導入が見送られました。本会議質問で大臣は、これについて、慎重に検討を進めるべきであると、引き続き更なる知見の収集に努めると答弁されました。しかし、環境基本法が一九九三年、環境影響評価法が九七年、前回の法改定は二〇一一年、ずっとその都度検討されてきたと思うんですが、結局
○山下芳生君 時間参りましたので。 事業アセスメントではアワセメントになるという指摘がずっとされております。電事連の要求で発電所のアセスは規制緩和する一方で、同じく電事連の抵抗で戦略的環境アセスメント制度のずっと先送りをし続けていたのでは環境省の存在意義が問われるということを申し上げて、終わります。
○山下芳生君 私は、会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案及び山本太郎議員提出の修正案に対し、いずれも反対の討論を行います。 改正案で新たに規定される計画段階建替配慮書による評価の簡略化は電気事業連合会の強い要請で、風力だけでなく、原子力、火力などの発電所アセスまで適用対象にしたことに厳しく抗議するとともに、以下の理由で反対するものです。 反対する第一の理由は、巨額の公費を投入する国策事業の半導体工場やデータセンタ
○山下芳生君 終わります。
○山下芳生君 複数案の検討ってどうでしょうか。(発言する者あり)
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 お三方、ありがとうございました。 まず、原科参考人に伺います。 原科先生の論文、戦略的環境アセスメントの導入に向けてを拝読いたしますと、事業アセスの限界として、一つ、事業実施段階では保全対策が限られる、二つ、計画自体の見直しが難しい、三つ、累積的影響への対処ができないことを挙げておられます。その上で、事業よりも上位の意思決定段階での環境配慮の必要性が明確になった、それが戦略的環境アセ
○山下芳生君 ありがとうございました。 もう一問、原科先生に伺いたいと思いますが、さきの論文で、今言われたことなんですが、環境アセスメントとは科学性と民主性であると、合理的な判断には科学的な分析が必要であり、公正な判断には参加が保証されなければならないと。大変納得いたしました。 米国の国家環境政策法に基づく環境アセスメントの核心部分は代替案の検討と市民の参加だとよく言われますが、この日米の比較で日本はどこを見直せばよいとお考えか
○山下芳生君 続いて、室谷参考人に伺いたいと思います。 添付していただいている、日弁連のメガソーラー及び大規模風力発電所の建設に伴う、災害の発生、自然環境と景観破壊及び生活環境への被害を防止するための意見書では、温対法に基づく促進区域の設定の際に、住民と十分に情報を共有する機会を設けた上で住民参加の手続によって住民との事前協議を行うことを義務付けるべきであり、それなしの配慮書の手続の省略はされるべきでないと明記されております。大事な
○山下芳生君 阿部参考人に伺いたいと思います。 阿部参考人の既存資料を活用した火力発電所における陸域動植物の簡易な影響評価手法を拝見いたしました。主な成果として、火力発電所の立地特性として、低地や沿岸域に位置していたと、周辺環境の大部分は工場と水域であり、植生自然度の高い環境の占める割合は僅かであったと、こうした立地特性を踏まえた評価対象の絞り込みを行うことでアセスの効率化や簡略化が期待できると述べておられました。 そこで、火力
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました環境影響評価法、以下、アセス法の一部を改正する法律案に対し、関係大臣に質問します。 日本の環境影響評価制度は一九七〇年代半ばより検討が始まりましたが、発電所の建設が遅れることを危惧する電力業界や通産省が抵抗したことによって、長年にわたり法の制定が実現しませんでした。公害、環境問題が深刻化し、国民の怒りと運動が高まる中で、ようやく九七年にアセス
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 産業廃棄物処理施設も太陽光発電施設も、私たちの暮らしにとって必要なものです。同時に、施設周辺の生活環境の保全も図られなければなりません。今日は、周辺住民の強い不安を引き起こしている事例について質問します。 資料一は、奈良県香芝市にある二上山を大阪府太子町の側から、山の斜面から撮影した写真であります。私が五月六日、現地調査した際に撮ったものです。 二上山は、豊かな自然とともに、万葉集に
○山下芳生君 そうなんです。これはもう奈良県も許可してできちゃっている盛土なんですね。 一般的には、造粒固化された生成物はコンクリートの骨材などに活用される、つまり有価物となるそうですが、地元の二上山の自然を愛する会の皆さんに聞くと、この盛土が削られて搬出された形跡は一度もない、盛土はどんどん大きくなる一方だとのことでありました。また、この事業所の元従業員の方も、中間処理場なのに処理したものを搬出したことがない、一生仮置きだと証言し
○山下芳生君 昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。 行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められ