山下芳生の発言 (内閣委員会)
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○山下芳生君 虐待だとか財産侵害についてはこの制度が一定の役割を果たしていると私は認めた上で、その上でこういう問題が起こっていることについてどう切り込んでいくかという、私は、それに構造的な、この制度自身の構造問題があると、日弁連もそれを指摘しているんだから、ここはやっぱり踏み込まないと。そこを、残念ながら、今御答弁聞いても、そこに踏み込まないまま単に現行制度の利用促進という今回の法律の立て付けになっているというふうに思わざるを得ないわけです。
そこで、どういう、じゃ、あるべき制度に進んでいったらいいのか。私は、そのガイドラインとしては、やはり障害者の権利に関する条約、資料の三枚目にお付けしておりますけれども、その第十二条に、法律の前にひとしく認められる権利として、もう具体的に大事なガイドライン、指針が、指針というか基本的な理念ですね、書かれてあります。
第十二条の一項、締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。これは、知的発達障害者等も意思決定の権利主体であるとしていることであります。
第二項、締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。これは、すなわち知的発達障害者等、生活の全側面で意思に応じた行為能力がある、自分で自分のことを決める能力があるというふうに権利条約は認めているということです。
第三項、締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。すなわち、国に知的発達障害者等への意思決定支援の体制をつくることを求めていると。
その上で、第四項は、濫用の防止ということがありまして、法的能力の行使に関する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること。ちゃんと障害を持つ方が自分で選ぶことができることを尊重すること。そして、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となること。日弁連が先ほど指摘した現行制度の問題点は、既に障害者権利条約で濫用の防止として指摘されていることがやはり日本の現行制度については当たっているということだと思うんですね。
大臣、来ていただいておりますが、この法律が成立した暁には加藤さんがこの現行成年後見制度の担当大臣となられますので、この今私紹介した障害者権利条約第十二条で述べられていることをしっかり念頭に置いてこの制度の所管担当大臣になっていただくことが大事だと思いますが、いかがですか。