森本浩一の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(森本浩一君) お答え申し上げます。
第七条に基づく主務大臣の要求が行われる場合に、法人は、内外の情勢の著しい変化に的確に対応するため、まずはその情勢変化への対応を最優先に行うと、これがこの措置要求の趣旨でございます。
他方、措置要求により実施した業務に関して、透明性を確保するというのが重要であることは申し上げるまでもありませんが、その法人の業務の進捗状況等に関する国民への説明責任を果たして実効性のある目標管理を行う、こういう観点から、措置要求を行った後は速やかに必要な中長期目標の改定、それからそれに基づく中長期計画の変更、こういったものが行われる必要があると考えております。
この変更手続の過程におきましては、法人所管省庁の審議会、あるいは総務省の独立行政法人評価制度委員会、それから総合科学技術・イノベーション会議による審議におきまして主務大臣の判断が検証されるということになろうかと思います。また、本条に基づく主務大臣の要求を受けて特定国立研究開発法人が対応した業務等につきましては、当該要求の背景であるとか経緯等を十分踏まえて、独立行政法人通則法に基づく業務実績評価の中で評価が行われるということになっております。こういう形で透明性を確保していきたいと考えております。