広畑義久の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。
今御指摘の省令の中身でございますけれども、中小企業において障害のある方の雇用を促進するという特例の趣旨に適した有限責任事業組合、LLPを対象にする観点から、組合が満たすべき要件を改正後の国家戦略特別区域法第二十条の四に基づきまして省令で定める予定でございます。
具体的には、一つ、中小企業者のみがその組合員となっていること、二つ、有限責任事業組合が国家戦略特別区域内のみに事業所を有していること、三つ目といたしまして、組合員である中小企業者が自ら雇用する労働者が障害者一人以上の雇用義務が生じます常時五十人以上であること、四つ目といたしまして、組合契約におきまして総組合員の同意を得なければ組合員の地位を譲り渡すことができないこととしていることなどの要件が必要なのではないかと現段階で考えてございます。
法案が成立した後に、障害のある方の雇用が促進されるよう、改めて整理した上で、改正法の施行までに労働政策審議会で御議論をいただき、省令を制定する予定でございます。