広畑義久の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。
まず、本特例の活用の際には、ただいま御紹介しました改正後の国家戦略特別区域法第二十条の四第一項に基づきまして、まずはその有限責任事業組合、LLPが中小企業における障害のある方の雇用を促進するという特例の趣旨に適したものであるための要件を満たしているかを確認した上で、この特例の活用を盛り込んだ区域計画を内閣総理大臣が認定することになります。
また、事業協同組合等とみなされた有限責任事業組合が事業協同組合等の算定特例の認定を行う際には、現行の特例と同様に、障害者雇用促進法第四十五条の三第一項に基づきまして、申請書や障害のある方の雇用促進のための実施計画のほか、認定要件を満たしているか確認するための書類として、有限責任事業組合の定款や規約の写しなどについて有限責任事業組合の所在地を管轄するハローワークへの提出を求め、内容を確認した上で厚生労働大臣が認定を行うことを考えております。
また、認定後に要件を満たさない状態となっていないかどうかの確認につきましても、現行の事業協同組合の特例と同様に、障害者雇用促進法第四十五条の三第七項に基づきまして、毎年の障害者雇用状況報告に併せまして、引き続き要件を満たしていることを証明する書類を有限責任事業組合の所在地を管轄いたしますハローワークへ提出させるなどいたしまして、適切に活用が図られるように取り組んでまいります。