広畑義久の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。
今回の措置は、先ほど申し上げましたように、現行の事業協同組合等算定特例の対象に新たに有限責任事業組合を加えるものでございます。
このLLPを活用する場合であっても、現行の特例と同様に、障害者雇用促進法に基づき、先ほど御紹介しました障害のある方の雇用促進のための実施計画の策定等を行い、厚生労働大臣の認定を受ける必要がございます。
また、認定後に要件を満たさない状態となっていないかどうかの確認につきましても、先ほど御紹介しましたように、現行の特例と同様に、毎年の障害者雇用状況報告に併せて、引き続き要件を満たしていることを証明する書類をハローワークに提出させることになります。
さらに、LLPやその組合員たる企業において障害のある方の雇用が進まない場合には、障害者雇用促進法に基づき特例が取り消され、それぞれの事業主が雇用率達成指導の対象となります。
このように、今回の措置におきましても、障害のある方の雇用の促進に逆行することのないよう、都道府県労働局において指導監督をしっかり行ってまいります。