広畑義久の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。
 障害者雇用促進法におきましては、社会連帯の理念に基づき、障害者雇用率制度を設けて、全ての事業主に平等に一定率以上の障害のある方の雇用の責任を果たすよう義務付けております。これは、障害のある方が直接雇用されることで労働関係法令等の適用を受けることができ、より望ましい環境で安定して働くことができるようになること、それから、障害者御自身も多くの方が労働者として雇用されることを望んでいること等を踏まえたものでございまして、これによりまして、障害のある方の職業生活の自立と生活の安定につながるものと考えております。
 一方で、企業に雇用されずに在宅で就業している障害のある方もいらっしゃいますが、仮にこうした方への、ちょっと話が先に行っちゃうかもしれませんけれども、こういった方々を障害者雇用率にカウントしてはどうかということが例えば考えられるわけでございますが、そうしてしまいますと、企業が例えば業務を発注した分だけ障害のある方の雇用を減らすことが可能になってしまいまして、いわゆる福祉的就業から一般的な雇用への移行が進まなくなるおそれがあるなど様々な課題、問題があると考えております。
 なお、この障害者雇用促進法におきましては、雇用率制度とは別に、雇用されずに在宅で就業する方に対する支援金の支給制度を設けておりますけれども、これは、障害のある方が雇用に移行するための準備段階として職業能力、職業経験を高めることが可能であること、障害の程度、交通機関等の状況から現時点においては通勤が困難な障害のある方にとっては就業機会としての選択肢となり得ることから、あくまでも一般就労への移行制度として設けているものでございます。
 いずれにいたしましても、以上のような観点から、直接雇用を基本として雇用政策を進めておりまして、今後とも障害のある方の雇用の促進に取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 広畑義久

speaker_id: 30995

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 内閣委員会