三浦正充の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(三浦正充君) お答えいたします。
農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法におきましては、開発許可に当たりまして、周辺農地を含めました農地の効率的利用への支障が生じないかどうかということを判断するようにいたしております。ただし、小規模な開発行為につきましては、このような支障が生じるおそれが少ないものとして許可不要という扱いをしております。
その面積についてでございますけれども、都市計画法におきまして、市街化調整区域などで開発行為を行う農林漁業用施設につきましては九十平方メートル以内のものは全て許可不要となっているというようなことなども踏まえまして、農振法におきましても九十平方メートルとしているところでございます。
このような支障が生ずるか否かというのは、営農形態いろいろ、小さい方、それから大きい方、あるいはその周辺の営農状況も含めまして、区画とか利用形態とか様々なこともありますので、あくまで開発する土地の規模に着目してこのような要件を定めているところでございます。