川上尚貴の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(川上尚貴君) 今回の特例措置でございますけれども、企業に農地所有を認める必要性や効果を確認することを目的に、期間を限って試験的、実証的に行うものであることから、本特例措置の効果を的確に検証する上で特に必要と認める地域に限って政令指定することを想定してございます。
また、地方公共団体を経由して法人に所有権を移転し、当該法人が取得した農地を不適切に使用する場合は地方公共団体がその所有権を再取得する必要があることから、この特例を活用する場合には地方公共団体にも大変重い責任が発生いたします。その意思を十分に踏まえる必要もあると考えております。
したがいまして、本特例措置を適用する地域を定める政令は、先ほど申し上げた二要件を満たす地方公共団体を機械的に定めるものではないというふうに考えております。