小風茂の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(小風茂君) お答えいたします。
 農薬の登録の仕組みでございます。
 農薬につきましては、農薬取締法に基づきまして農林水産大臣の登録を受けた農薬でなければ、製造、輸入、販売、使用などができない仕組みになっております。農薬の登録の申請に当たりましては、薬効、薬害に関する試験、残留に関する試験、毒性に関する試験、環境影響に関する試験などの試験成績をメーカーに提出させております。これらの試験成績に基づきまして、食品安全委員会が食品健康影響評価を実施、あるいは環境省が水産動植物への影響評価を実施、また、厚生労働省では食品中の農薬の残留基準値を設定しております。これらを踏まえまして、農薬の安全性、また品質が確保されることを確認した上で農林水産省が農薬の使用基準を定め、登録しております。

発言情報

speech_id: 119015007X00220160310_072

発言者: 小風茂

speaker_id: 24495

日付: 2016-03-10

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会