今城健晴の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(今城健晴君) 御指摘ございましたマル緊等の負担のことでございます。
県内で被災された畜産農家に対しましては、まず肉用子牛生産者補給金制度につきましては、生産者負担金の納付期限、これを三か月延長しまして九月齢未満までというふうにさせていただきます。また、飼養開始月齢の要件緩和も三か月延ばしまして五か月齢未満ということにさせていただきます。
また、牛マル緊につきましては、生産者積立金、この部分の納付の免除、個体登録月齢の要件緩和、これも三月齢延ばしまして十七か月齢未満、肥育牛の最短出荷月齢の要件緩和、これも五か月手前にしまして十二か月齢以上というふうにさせていただきます。また、県を越えて移動しました牛の交付対象、これも交付の対象とするということになります。
また、豚マル緊につきましては生産者積立金の納付免除、これらの措置を講ずることとしたところでございます。