三浦正充の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(三浦正充君) 今回の制度につきましては、先ほど法務省の御答弁にもありましたように、裁判員に分かりやすい立証が求められる裁判員裁判対象事件を対象としておりまして、警察においては現在、それらの対象事件に係る取調べにつきまして録音、録画の試行を行っているところでございます。そのうち、取調べの全過程を録音、録画をしているのは約五割にとどまっています。年々試行の数も拡大をしておりまして、また一事件当たりの時間数についても拡大をしておりますけれども、なお途上という状況でございまして、まずは現在の対象範囲の中で録音、録画をしっかりと行えるようにしてまいりたいというように考えております。
もっとも、試行を進めていくにつれまして、現場レベルで具体的かつ実践的なノウハウが積み重ねられてくるものと考えておりまして、制度の対象外の事件につきましても、個別具体の事件ごとに事案の内容、証拠関係等を考慮いたしまして、供述の任意性等をめぐる争いが事後想定されるような場合には録音、録画を実施していくといった運用はあり得ると考えているところでございます。