林眞琴の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(林眞琴君) 今回新たに導入いたします特定電子計算機を用いる通信傍受、この手続におきましては、捜査官が傍受又は再生した通信というものが全てこの特定電子計算機の機能によりましてまず暗号化されて、その後の改変が不可能な形でこれが自動的に記録媒体に記録されて裁判官に提出されるわけでございます。そうしますと、この暗号化の技術によりまして、記録に改変等がないこと、これが担保されますので、これに加えまして、御指摘のような通信事業者の方からデータを直接裁判所に送るということについては必要はないものと考えられます。
仮に、御指摘のように通信事業者から裁判所に直接通信を伝送させて記録化した場合にどういった問題が起きるかと申しますと、この通信事業者が伝送した記録というのは、捜査機関は法が許した範囲内でしか傍受ができないわけでございます。したがいまして、捜査機関が傍受を行わなかった、したがってその傍受の原記録にすら記録されないこととなる通信の内容までが裁判所に伝達されてそれで記録されることになりまして、これ自体は通信の秘密に対する不必要な制約が生じることとなりかねないと考えられます。
そのために、御指摘のような取扱いをすることについては暗号技術の活用において必要がないわけでございますが、さらに、そういった措置を取り扱うことは通信の秘密に対する制約という観点から適当でもないと考えられるところでございます。