林眞琴の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(林眞琴君) 現行の通信傍受法におきましても、傍受の対象となる通信の種類につきましてはこれを通信とのみ規定しておりますことから、御指摘のように、インターネットを介する方式における音声通信などにつきましても、この通信傍受法の規定する通信に当たる限りにおいては同法の規定による通信傍受を行うことができるものと考えております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2016-04-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会