林眞琴の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(林眞琴君) もとより、この通信傍受という強制処分を海外において実施することができるかどうかについては、それは主権の問題ということになりますが、他方で、国内における強制処分の執行という観点で申し上げれば、その一部が海外に関連施設がある場合であっても、少なくとも日本の国内にその一方当事者が当該通信を行っているような場合においては、日本国内においては法的には当該通信の傍受は可能であろうと考えております。

発言情報

speech_id: 119015206X00720160414_018

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2016-04-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会