林眞琴の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のいわゆる強制起訴でございますが、検察官の不起訴処分につきましてまず検察審査会が起訴を相当とする議決をした後に、検察官がその議決に係る事件について再度不起訴処分をした場合又は一定期間内に起訴しなかった場合において、当該検察審査会が更に起訴をすべき旨の議決、起訴議決と申しますが、この起訴議決をしたときにこの強制起訴がなされるものでございます。その場合には、裁判所から指定された弁護士がその議決に係る事件の公訴の提起及びその維持をするために検察官の職務を行うこととなります。

発言情報

speech_id: 119015206X00720160414_020

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2016-04-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会